内部統制システム
Internal control systems

内部統制システムの基本方針

当社は2023年8月29日開催の取締役会において「内部統制システムの基本方針」改定を決議いたしました。

1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置づけ、当社及び当社子会社の取締役及び使用人(以下「全役職員」という。)が、社会規範、企業倫理、法令、定款及び規程類を遵守し、高い倫理観をもってその職務を遂行するための行動指針として、アルコニックスグループ行動規範その他の規程を制定する。
  2. 当社は、当社及び当社子会社の全役職員へアルコニックスグループコンプライアンスハンドブックを配付し、教育を行う。
  3. 当社は、内部監査規程及び内部監査実施要領を定めて各組織及び当社子会社の職務遂行をモニターし、改善する。
  4. 当社は、全役職員及び法令の定める対象者が、当社内部通報窓口又は外部機関に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を設置する。

2.当社及び当社子会社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社及び当社子会社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が権限規程及び個別権限基準表に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を、法令に従い、社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。当社及び当社子会社の取締役は、社内規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社及び当社子会社は、当社及び当社子会社の損失に結びつく様々なリスクを識別し、社内規程及び主管部を定めて損失発生を防ぎ、発生時の損失を最小化する。
  2. 当社及び当社子会社は、与信リスク、事業投資リスク、相場変動に起因するリスク、カントリーリスク等の重要なリスクについて、継続的に評価するための管理手法と報告体制を整備し、総合的かつ個別的にリスクを統制する。
  3. 当社は、当社及び当社子会社の事業継続に対する方針を定め、適切な計画を策定し、報告・管理する体制を整備する。
  4. 当社は、サステナビリティに係る標準的なガイダンス及び指針を踏まえ、当社及び当社子会社のリスクと機会を把握して、企業価値の向上を図る。

4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 当社及び当社子会社は、定例取締役会を毎月一回開催し、必要あるごとに臨時取締役会を開催する。
  2. 当社は、取締役会の決議に基づき執行役員を選任し、執行役員の業務執行内容を執行職務委任規程に定めることにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
  3. 当社は、当社及び当社子会社の意思決定と業務執行を効率的に行うことを目的として、経営会議及び各種委員会等を設置する。
  4. 当社及び当社子会社は、取締役会が決定した経営計画及び各年度予算(損益計算書及び貸借対照表)に基づき業務執行部門及び当社子会社が具体的な年度計画に落とし込み、計画の達成に向け目標を定め、実行する。取締役会は定期的に計画の進捗報告を受ける。
  5. 当社は、業務執行部門及び当社子会社の効率的な業務執行のために取締役会規程のほか、権限規程及び個別権限基準表、業務分掌規程、組織規程、稟議規程等を定め、運用する。取締役会は執行状況を監督する。当社子会社においても、その規模とリスク等に応じ、当社の規程等に準じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものとする。

5.当社及び当社子会社における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、当社常勤取締役又は執行役員等を当社子会社に非常勤役員として派遣し、直接会社運営に加わり助言を行う体制とする。
  2. 当社は、当社子会社に非常勤役員とは別に当社の管理責任者を定めて、各社の社内規程を整備し、各社の取締役会への陪席を通じて適切に現況を把握して必要な指導を行う。

6.監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項

  1. 当社は、監査等委員会の業務を補助する目的で専属の使用人によって構成される部署を設置する。
  2. 当社は、当該使用人の選任・評価・異動等に関して監査等委員会との協議と同意を経るものとし、当該使用人が取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保できる体制とする。

7.監査等委員会への報告に関する体制

  1. 監査等委員は、監査等委員会が必要と認める重要な会議に出席することができ、社内決裁書等の重要な文書を閲覧することができるものとする。当社はそのために必要な体制を整備する。
  2. 監査等委員会は必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人に対し、業務執行の状況について説明を求め、又は意見を表明することができる。
  3. 当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社及び当社子会社に対し著しい損失が発生する恐れがあると認識した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
  4. 当社及び当社子会社の内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について、迅速かつ適切な方法で、個別に又はコンプライアンス会議等を通じて、監査等委員会に報告する。
  5. 監査部は、監査等委員会の指揮命令に従い監査業務を遂行し、監査結果を監査等委員会及び代表取締役に報告する。
  6. 当社は、監査等委員会に報告をしたことを理由に不利益な取扱いをすることを禁じる旨を明文化する。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員会及び監査等委員は、監査部その他の関連部署並びに会計監査人等と適切な連携関係を構築し、相互に必要な情報共有を行うものとする。全役職員は、監査等委員会及び監査等委員による情報収集及び調査に対し、適切かつ誠実に対応する。
  2. 当社は、監査等委員会の職務遂行に必要な費用を負担する。